保険医療機関(歯科)に対する定例報告について
近畿厚生局京都事務所より「保険医療機関(歯科)に対する定例報告について」について説明に来られましたので、報告します。
例年の7月1日報告が、8月1日報告に変更になりました。
報告方法は、令和5年度と同様に案内ハガキが届き、近畿厚生局のホームページにアクセスいただき、「歯科様式作成ツール」より必要な報告様式を各医療機関がダウンロードして報告期限までに郵送いただく方法になっております。
近畿厚生局(本局)より7/31(水)付にて各医療機関宛に案内ハガキを発送され、報告書は8/30(金)までに近畿厚生局京都事務所へ郵送となります。
なお、インターネットがご利用できない環境にある医療機関は、近畿厚生局京都事務所に連絡いただけば、個別に対応していただけます。
060726 近畿厚生局 8月1日定例報告について